横浜市の議員は、会派に対し一人当たり月額55万円政務調査費として支給されています。この55万円は税金です。
この使途については、政務調査とされている通り、調査研究・研修・広報・広聴・要請・陳情・会議・資料作成・資料購入・事務所費などに使うよう、地方自治法第100条第14項に規定されています。
そして毎年4月末にすべての領収書を添付し、その使途について報告するようになっています。
共産党市会議員団は、この綴りを控室において、市民に公開しています。
先日、他会派の領収書が添付されている報告書を見てきました。自民党ではクリクラボトルを会議費として使っていました。
タクシーの領収書がかなりありました。しかしどこからどこへ何の目的で乗ったのかがわかりません。
この点では報告書の書き方について、正確にしていく必要があります。
政務調査費は法律の改正により、政務活動費に改められ、さらにその使途報告については規則や要綱がありますが、透明性や公正性を確保するためには改善の余地があると思います。
皆様もお時間がありましたら、議会局で申し込めばいつでも閲覧できますので、ぜひ感想やご意見をお寄せください。(自治体によっては、図書室などで自由に閲覧できるようにもなっています)